実践!廃車手続き-軽自動車編
2008年(平成20年)5月、Goo-netで見つけ岡山の某中古車店で17万円で購入した軽自動車。
・ホンダトゥデイ アソシエGi
・平成7年(1995年)式
・購入時の走行距離:23,000km
当時リーマンショックの影響でガソリン価格が上昇し、その時は普通車カルディナを仕事で使っていたのですが、さすがに燃費の悪いカルディナでは維持費がかかるため、仕事用の車を追加する形で軽自動車トゥデイを購入しました(カルディナは2012年6月に廃車しました。⇒実践!廃車手続き-普通車編)。
購入当初、走行距離が23,000kmでしたが、2012年(平成24年)9月現在、走行距離が102,000kmとなり(4年で8万キロ乗りました・・・)、今年の12月に車検を迎えるため廃車を検討しました。さすがに軽四で10万キロを超えて乗り続ける勇気はないので・・・σ(^_^;)。
ちなみにトゥデイの燃費は今でも街乗りでリッター15kmぐらい走るので悩みましたが、走行距離、車検が近いことなど総合的に判断し、廃車(永久抹消登録)する事にしました。
必要書類の準備 | |
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・車検証(自動車検査証)
・ナンバープレート2枚
・自動車リサイクル券
・移動報告番号(解体数日後に分かります)
・解体報告記録日(解体数日後に分かります)
・申請書(軽自動車検査協会にあります)
・住民票(車検証と現住所が違う場合のみ)
・認印(軽自動車の廃車の場合は実印でなくてOK)
・運転免許証(解体する場合に身分証明として必要なことも)
・口座情報(自動車重量税の還付が受けられる場合)
今回、車検証の住所と現住所が異なっていたので(引っ越したにもかかわらず住所変更手続きをしていなかったため)、住民票が必要なため1通用意しました。
その他の必要書類等は解体業者、軽自動車検査協会で用意できます。
廃車に必要な書類等については⇒永久抹消登録に必要な書類。
解体業者での手続き | |
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2012年9月28日(金)
カルディナを廃車した時とても感じの良い対応だったので、今回も岡山オートリサイクルセンターに解体をお願いする事にしました(「岡山 解体業者」などで検索すれば近くの解体業者が簡単に見つかりますよ)。
土日の仕事休みの時に持ち込みたかったので電話で確認してみると、土曜日(8時半~17時)も営業しているとの事だったので、明日土曜日に持ち込みする事にしました(日祝日は休みだそうです)。
2012年9月29日(土)
愛車トゥデイ解体へ。
受付に行き、車検証、運転免許証のコピーをとられました。
今回はなぜかリサイクル券が入っておらず、「自動車リサイクル料金の預託状況」という用紙があったので確認すると、それでOKとの事で提出しました。
その用紙に記載されている内容は、
・車台番号
・車両区分
・登録番号/車両番号
・リサイクル券番号
・預託済金額
で、リサイクル券(A券)と同じでした。
その後に「使用済自動車引取証明書」を作成し渡してくれました。こちらはリサイクル券(B券)と同じ内容でした。
軽自動車と普通車ではリサイクル券が違うのかな~?と思い、我が家にあるもう一台の軽四を確認すると普通車と同じリサイクル券(A券B券)でした。
リサイクル券が無い場合でも再発行は必要なくて、⇒自動車リサイクル促進センターの、⇒リサイクル料金検索から、車検証の車台番号、登録番号を入力し、「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷して使用する事が可能です。
「自動車リサイクル料金の預託状況」の用紙が預託証明(リサイクル券)として使えるそうです。
トゥデイの前の所有者がリサイクル券を紛失したのかもしれませんね。でもこの用紙があったので良かったです。
その後、車両受渡書と5千円が貰えました。車を解体する場合、鉄のお金として貰えます。貰えるかどうかは解体業者次第で、貰える場合、金額はその時の鉄の価格と排気量で決まります。
あと岡山オートリサイクルセンターでは、個人客の方が解体する場合、お肉がお礼として貰えます(後日冷凍で郵送されました)。
以上の手続き中に、すでにナンバープレートを外してくれていました。これで解体業者での手続きは終了です♪
ちなみに軽四の手続きにかかる時間(解体報告書が送付されてくるまでの時間)は、普通車より早くできるそうで1週間前後だそうです。
岡山オートリサイクルセンターの出口のお地蔵さんに愛車トゥデイへの感謝の気持ちを込めてお参りして帰りました(* ̄▽ ̄*)ノ"
2012年10月4日(木)
解体報告書が郵送で届きました。
・車体番号
・解体報告記録日
・移動報告番号
が記載されていました。解体抹消の手続きは報告日(10月1日)より2営業以降になると書いてありました。
軽自動車検査協会での手続き | |
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2012年10月11日(木)
軽自動車検査協会 岡山事務所に廃車(永久抹消登録)手続きに行きました。
⇒陸運局(陸運事務所)&軽自動車検査協会
軽自動車検査協会の入り口前に申請窓口の案内があり、その窓口の番号順に手続きしました。
カルディナ廃車の時と同様で、今回も解体返納(自動車の使用中止と同時に解体届を行う)手続きをしようと思っていましたが、窓口で「証明書は必要ですか?」と聞かれました。
証明書とは「自動車検査証返納証明書」の事で、自賠責保険の解約時などの手続きに必要な場合があり、保険会社によってはこの証明書以外にも別な証明書がいる場合があるとの事。
解体返納手続きをすると「自動車検査証返納証明書」は発行されないので、面倒ですが自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階で廃車手続きをした方が良いそうです(※)。
自賠責保険の会社、東京海上日動火災保険に電話で確認してみると、「自動車検査証返納証明書」のコピーが必要との事。
解約の書類を郵送するので記入して、自賠責保険の証明書と自動車検査証返納証明書のコピーを一緒に郵送してくれれば解約の手続きができるそうです。
というわけで、今回は自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階の手順で軽自動車の廃車手続きをしました。
※自動車重量税の還付がある場合、解体返納手続(自動車の使用中止と同時に解体届を行う手続き)を行えば、「自動車重量税還付申請書付表1」が発行され、多くの保険会社では解約時に必要な書類として、「自動車検査証返納証明書」、「自動車重量税還付申請書付表1」いずれかのコピーがあれば自賠責保険の解約が可能な場合が多いので、その場合は解体返納手続きをすれば問題ありません。いずれにしても事前に保険会社に確認しておきましょう。
【 自動車検査証返納届(一時使用中止) 】
1:書類に必要事項を記入
0番窓口で[OCR軽第4号様式(35円)]を購入。窓口の方が記入の仕方を丁寧に教えてくれました。
マークシートで読み取る部分(車台と車体番号)は鉛筆、その他の申請者の部分はボールペンで記入します。
印鑑(認印)を表1ヶ所裏に2ヶ所押しました。一緒に渡された「軽自動車税廃車申告書(黄色の紙)」も記入します。
2:ナンバープレートの返納
7番窓口でナンバープレートを返納しました。
返納後間もなく「プレート回収済」と書かれた、ナンバープレート番号が印刷された用紙を渡してくれました。
3:交付手数料支払い
3番窓口で自動車検査証返納証明書の交付手数料350円を支払いました。
4:書類の提出
2番書類確認窓口に、
・OCR軽第4号様式
・軽自動車税廃車申告書
・プレート回収済用紙
・車検証
を提出しました。
しばらくしてファイルに入った「軽自動車検査証返納確認書」を受け取りました。
5:書類の提出
5番窓口に行き「軽自動車検査証返納確認書」を提出し、「自動車検査証返納証明書」を発行してもらいました。
【 解体届 】
1:書類に必要事項を記入
0番窓口で[OCR軽第4号様式の3(35円)]を購入。解体届と自動車重量税還付が一緒に申請できます。
・車台
・車体番号
・解体報告書の移動番号
・自動車重量税還付金の振込み先
を鉛筆で記入、申請者の部分と解体報告記録日をボールペンで記入し印鑑(認印)を1ヶ所押します。
⇒永久抹消登録申請書類の記入事項
2:書類の提出
5番窓口に行き、
・記入したOCR軽第4号様式の3
・自動車検査証返納証明書
・解体報告書
・使用済自動車引取り証明書
・住民票(車検証の住所変更をしていなかったため)
を提出しました。
数分で呼ばれ、
・自動車重量税還付申請書付表1
・車両番号が記入された解体届出の手続き完了のお知らせ用紙
・自動車検査証返納証明書
・確認書
を受け取りました。
以上で手続き終了です。
午後から行きましたが、結構混んでいました。でも窓口や手続きで待たされる事はなかったです。書類の書き方も丁寧に教えてくれました♪
途中保険会社に電話したり、自動車検査証返納届(一時使用中止)後⇒解体届の二段階での手続きでしたが、40分くらいで終わりました。
軽自動車検査協会には陸運局のような相談窓口はなく、それぞれの窓口で丁寧に教えてくれたので、手続きもしやすかったです。
解体返納手続きだけなら「OCR軽第4号様式の3」の記入だけで済むので、もっと早くできると思います。
この解体返納手続きは普通車の永久抹消登録手続きとほぼ同じで、軽四の場合、印鑑証明(実印)は必要ありません。
あと、事前に自賠責保険の解約時に必要な書類を保険会社に確認しておく事をオススメします。
軽自動車の廃車と自賠責保険の解約 | |
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後日、東京海上日動火災保険から自賠責保険の解約の書類が届きました。
※クリックで拡大します。
自賠責保険解約時に必要な「廃車確認書類一覧(いずれか一通)」には、
「自動車検査証返納証明書」
「自動車重量税還付申請書付表1」
など・・・、と書かれていました。
今回の手続き終了時にこの「自動車重量税還付申請書付表1」を受け取った時、「あれ?たしか普通車の解約時にはこの書類で良かったけど軽自動車は違うのかな?」と思っていました。
解体返納手続きでも自動車重量税還付がある場合、「自動車重量税還付申請書付表1」はもらえるそうなので、やはり普通車同様今回も解体返納手続きでも良かったんですね。
どちらの手続きでも廃車できるので結果的には同じですが、今回は多少手間がかかる方で手続きした事になりました・・・(-。-;)。
ということで、自賠責保険の解約に、
・「自動車検査証返納証明書」が必要
⇒自動車検査証返納届(一時使用中止)
⇒解体届の手続き
・「自動車重量税還付申請書付表1」でもOK
⇒解体返納手続き
でOKと思われます。
軽自動車の廃車手続きと自賠責保険解約 | |
自賠責保険解約時に必要な書類 (保険会社によって異なる) |
軽自動車検査協会 での手続き |
自動車検査証返納証明書 | 自動車検査証返納届 (一時使用中止) ⇒解体届の手続き |
自動車重量税還付申請書付表1 | 解体返納手続き |
いずれにしても保険会社によって必要書類が違うみたいなので、廃車手続き前に確認して下さい。
軽自動車検査協会の方の話では、一般的には自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きしておいて、解体が済んで後日、解体届を出す場合が多いそうです(軽自動車検査協会に2度行かなければなりませんが)。
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