解体抹消(解体届け)の手続き方法



廃車の永久抹消登録(返納届け)の手続き方法についての説明
普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録した後に、やはりもう二度と乗らなくなった場合には「解体抹消(解体届け)」しなければなりません。


手続き方法は永久抹消登録(返納届け)の手続き方法とほぼ同じで、「ナンバープレートの返納」がなくなりますが、「自動車重量税」は還付される場合もありますので、その場合には手続きが必要となります。


 一時抹消登録後、解体抹消する場合の手続き方法



1:抹消登録する自動車を解体する


自分で解体業者を探して解体の依頼をしましょう。


この際に未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません(自動車リサイクル料金を知りたい方はこちらで検索してください自動車リサイクルシステム)。


自動車リサイクル料金を支払えば、「自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取り、解体が終了すれば業者から、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」を連絡してくれます(この解体報告記録日が分からなければ手続きできません)。


2:手続きに必要な必要書類を準備する


解体届けに必要な書類」を参考にしてください(一時抹消登録を行った際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)が必要になりますので忘れないように)。


3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き


陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月~金曜日の9:00(8:45)~16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。


まだ申請書を記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。


4:申請書を窓口に提出


あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。


この際の申請手数料は「無料」です(書類代は別途)。


5:自動車重量税の還付手続き


車検が1ヶ月以上残っている場合には(車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付されません)、「自動車重量税」の還付が受けられますので、「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取り、サンプルを見ながら記入し、再び窓口に提出しましょう。


還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


6:手続き終了


以上で、一時抹消登録後の解体抹消(解体届け)の手続きは終了ですが、「登録事項証明書」が必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(自賠責保険の途中解約時や自動車任意保険のノンフリート等級を引き継ぐ際に必要な書類です)。




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