一時抹消登録の手続き方法
普通自動車(軽自動車)を何らかの理由によって、一時的に乗らなくなった場合に行う廃車手続きを一時抹消登録といい、この一時抹消登録の手続きは管轄の陸運局(軽自動車検査協会)で行います。
普通自動車(小型自動車)と軽自動車の一時抹消登録の手続き方法はほぼ同じで、手続きをする場所だけが異なります。
この一時抹消登録の手続きには「350円(書類代は別途。また車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料350円が別途かかります)」の手数料がかかります。
また面倒くさい、または時間がない場合には業者や行政書士に手続きを依頼することも可能ですが、もちろん費用は有料となります(2,000~10,000円が相場です)。
一時抹消登録の手続き場所 | |
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◎普通自動車(小型自動車)⇒「陸運局(陸運事務所)」
◎軽自動車⇒「軽自動車検査協会」
一時抹消登録の手続き方法 | |
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1:ナンバープレートを取り外す
自分でナンバープレートを取り外しましょう(ナンバープレートは一時抹消登録の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管しておきましょう)。
2:手続きに必要な必要書類を準備する
⇒「一時抹消登録に必要な書類」を参考にしてください。
3:陸運局(軽自動車検査協会)での手続き
陸運局(軽自動車検査協会)は各都道府県によっても違うかもしれませんが、基本的に月~金曜日の9:00(8:45)~16:00(年末年始・祝日は除く)まで手続きを受け付けていますので、この日時に手続きを行えるようにしましょう。
陸運局(軽自動車検査協会)へ到着し、まだ申請書に記入していない場合は、記入サンプルを見ながら記入しましょう。
また一時抹消登録には「手数料(通常350円)」がかかりますので、指定された印紙を購入し、手数料納付書に貼りましょう。
4:ナンバープレートの返納
一時抹消登録する自動車(軽自動車)の「ナンバープレート」を返納窓口へ返納し、返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取り、申請書と一緒に提出します。
5:申請書を窓口に提出
あらかじめ用意しておいた必要書類一式(記入済み)を窓口に提出します(場所が分からなければ受付窓口で聞きましょう)。
申請書類に不備がなければ、数十分で「一時抹消登録証明書」を受け取ることができます(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)。
この一時抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)は「解体抹消(一時抹消登録後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録すること)」する場合や、「再登録(再び車検を取って公道を走れるようにすること)」する際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
6:自動車税(重量税)の還付手続き
一時抹消登録する場合、「自動車重量税の還付はありません」が、「自動車税」の還付は受けられる場合がありますので、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車税)。
しかし軽自動車の場合は、年額での納税ですので「自動車税の還付はありません」。
※解体抹消(解体届け)する場合には、自動車重量税の還付が受けられる場合もあります(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)
7:手続き終了
以上で一時抹消登録の手続きは終了です。
また抹消登録する自動車(軽自動車)が例え自走可能でも、ナンバープレートは返納しますので、「陸運局(軽自動車検査協会)へ乗っていくことはできません!」必ず他の交通手段で陸運局(軽自動車検査協会)へ行きましょう。
一時抹消登録後、解体抹消(永久抹消登録すること)する場合の手続き方法は⇒解体抹消(解体届け)の手続き方法。
一時抹消登録した車を再び公道で走らせるために再登録するには⇒中古車新規登録(一時抹消登録⇒再登録)。
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