解体届けに必要な書類
普通自動車(軽自動車)を廃車「解体抹消(解体届け)の手続き」をする場合には以下の書類が必要となります。
解体届けする場合の必要書類 | |
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解体届の必要書類(一時抹消登録後に解体を行った車)
◎申請書:解体届出書(OCRシート3号書式の3)
解体届の記入例(一時抹消登録後に解体を行い還付申請がない場合)
申請書(解体届出書)は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。
記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう。
この場合の届出手数料は“無料”です(書類代は別途)。
※軽自動車の場合は申請書:解体届出書(OCRシート軽4号書式の3)となります。
◎一時抹消登録証明書
一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類が必要です。
※軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」となります。
◎自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。
◎印鑑
本人が届け出る場合には認印でOKです。本人以外が手続きをする場合には委任状が必要になります。
◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
解体届けの場合でも、「車検が1ヶ月以上」残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。
その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)。
※所有者の変更があった場合には、「譲渡証明書」と、発行後3ヶ月以内の「新所有者の住民票」または「印鑑証明書」が必要となります(個人の場合)。
必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、「解体抹消(解体届け)」を行いましょう!
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