自動車リサイクル料金
平成17年(2005年)1月1日より自動車リサイクル法が施行されましたので、「リサイクル料金を支払っていない場合には、廃車(永久抹消登録)することはできません!」
ただ、一時抹消登録の時点では自動車リサイクル料金を支払う必要はありませんが、解体抹消(解体届け)の手続きをする場合には自動車リサイクル料金を支払わなければなりません。
※ちなみに、自動車リサイクル法の正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」となっています。
自動車リサイクル料金の支払い時期 | |
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◎新車購入時
◎車検時(平成17年2月以降)
◎廃車(永久抹消登録)時
以上のいづれかに該当する時に自動車リサイクル料金の支払い義務が生じ、「自動車リサイクル料金を支払わなければ、車検を受けることはできませんし、廃車(永久抹消登録)することもできません」。
最終的に自動車リサイクル料金は誰が負担するのか? | |
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自動車リサイクル料金は最終的には廃車する車の所有者が負担することとなっています。
例えば、
・新車購入(リサイクル料金支払い)⇒売却(自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が返却)
となりますので、廃車する場合は自動車リサイクル料金を負担しなければなりませんが、車をディーラーに下取に出したり、買取業者に売る場合は、自動車リサイクル料金相当額(資金管理料金を除いた額)が戻ってくるはずなので、必ずディーラー、買取業者に確認しましょう!
最近はディーラー、中古車買取店に査定をお願いすると、自動車リサイクル料金や還付されるはずの税金など、全て込みの価格で査定額を出すことがほとんどなのですが、念のため確認しておきましょう。
自動車リサイクル料金の目的 | |
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使用済自動車を解体する場合には、「カーエアコンのフロンガス」「エアバッグ」「シュレッダーダスト(有用資源を回収した後に残る大量のごみ)」が生じてしまいます。
これらを処理するためには多額の費用がかかるため、業者による不法投棄や不法埋立てが横行し、社会問題となっていました。
これらを放っておくと環境破壊を招く恐れがあるので、自動車メーカーがリサイクルや適正な処理をする為に、これらの処分料金を自動車の所有者に負担してもらうこととなったのです。
自動車リサイクル料金の対象車 | |
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・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型車(トラック、バスなど)
・特種自動車(8ナンバー車)
・ナンバープレートが付いていない構内車
※自動車リサイクル料金は基本的にほとんどの車両が対象となりますが、「被けん引車・二輪車(原動機付自転車・側車付きのものも含む)・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他の農業機械、林業機械、スノーモービル等」は対象外となっています。
自動車リサイクル料金の支払い場所 | |
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自動車リサイクル料金は、自治体の許可を得ている業者(12桁の事業所コードを持っています)に支払い、その業者(解体業者など)を通じて、自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金が収められます(自治体の許可を得ていない業者に廃車の依頼をしても、陸運局(軽自動車検査協会)での抹消手続きができない場合がありますので注意しましょう)。
自動車リサイクル料金の費用 | |
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自動車リサイクル料金の費用は、自動車メーカーや、車両によって異なりますが、大きく分類すると・・・
・軽自動車 ⇒ 約 8,000円
・普通自動車⇒ 約10,000円
・外国車 ⇒ 約20,000円
となっています。
あなたの愛車の自動車リサイクル料金を正確に知りたい方はこちらで検索してください⇒「自動車リサイクルシステム」。
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