廃車(抹消登録)と自動車重量税
普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車(永久抹消登録)した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、自動車重量税が還付されます。
自動車重量税の還付手続き方法 | |
|
自動車を廃車(永久抹消登録手続き)する際に、陸運局(軽自動車検査協会)で永久抹消登録(解体届)と同時に、「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入し申請することによって、還付されます。
還付金はその場でもらえるわけではなく、約3ヵ月後に指定した口座に振り込みとなりますので注意しましょう。
自動車重量税の還付が受けられる条件 | |
|
自動車重量税の還付が受けられる条件は、
「陸運局(軽自動車検査協会)で廃車(抹消登録)の手続きをした日(軽自動車の場合は車検証の返納日)」
または、
「報告受領日(※)」
のいずれか遅いほうの翌日に、「車検が1ヶ月以上残っている場合」に限って還付されます。
※報告受領日とは、通常、「廃車する自動車を解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日。」となります。
ですので、一時抹消登録しただけでは自動車重量税の還付はなく、一時抹消登録後、解体業者に持ち込み、それを解体業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日に、まだ車検が1ヶ月以上残っている場合には還付されるのです。
ちなみに還付金額の計算方法は以下の通りです。
納付済み自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間=還付金
~自動車重量税還付の詳細~
自動車重量税の申請と記入例 | |
|
自動車重量税還付申請書記載のポイント
普通自動車の記入例
軽自動車の記入例
自動車重量税還付申請書のチェックポイント
その車、売れないと思っていませんか?
⇒ユーカーパックなら最大5000社の車買取店の入札形式なので、ほとんどの車が値段が付いて売却できていますよ。
事故車、不動車、水没車、どんな車も0円以上買取保障!
⇒カーネクストならどんな車でも0円以上で買い取ります!+レッカー代、手続き代行費用も無料+自動車(重量)税、自賠責保険も還付♪