「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法と必要書類
「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。
「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続法 | |
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1:ナンバープレートを取り外す
運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。
2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き
必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。
◎申請書(OCRシート第3号様式の2)へ記入(運輸支局内にあります)
◎必要書類の提出
◎ナンバープレートの返納(返納したら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります)
3:軽自動車税の申告
運輸支局(自動車検査事務所)内の自動車税事務所にて、来年度から軽自動車税がかからないように申請をしておきます。
4:解体業者で解体(スクラップ)処分
自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。
5:手続き終了
以上で「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。
また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。
「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の必要書類 | |
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◎自動車検査証(ナンバー交付時にもらった書類ですが、紛失していた場合でも手続きは可能です)
◎印鑑(認印でも可)
◎申請書(OCRシート第3号様式の2)
◎手数料納付書(一時使用中止の場合に必要:運輸支局にあります)
◎軽自動車税申告書(運輸支局内の自動車税事務所にあります)
◎ナンバープレート
「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続の費用 | |
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「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止する場合には「350円」がかかります(解体費用は別途必要です)。
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