「126cc以上250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きと必要書類
「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」を廃車する場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体(スクラップ)してもらいます。
「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続法 | |
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1:ナンバープレートを取り外す
運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。
2:運輸支局(自動車検査事務所)での手続き
必要書類(下記を参照)を持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。
◎軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)へ記入
◎軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(解体(スクラップ)処分する場合は必要なし。運輸支局内で購入)
◎必要書類の提出
◎ナンバープレートの返納
◎軽自動車届出済証返納証明書を受け取る
3:解体業者で解体(スクラップ)処分
自分で解体業者を探し、解体(スクラップ)してもらいましょう。
4:手続き終了
以上で「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続きは終了です。
また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。
軽二輪自動車の一時使用中止 | |
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「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」を一時使用中止する場合には、手続き後に「軽自動車届出済証返納済確認書」と「軽自動車届出済証返納証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になります)。
軽二輪自動車の廃車手続の必要書類 | |
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◎軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)
◎軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(運輸支局内にあります:スクラップ(解体)処分する場合は必要ありません)
◎軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
◎自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
◎印鑑(認印で可)
◎ナンバープレート
※軽自動車届出済証を紛失している場合でも、登録時の名義、住所が分かれば廃車可能です(他名義の場合は委任状が必要な場合があります)。
※軽自動車届出済証記載の住所地(登録住所地)ではない、別の都道府県を管轄する運輸支局(自動車検査事務所)でも手続きは可能です(引っ越している場合など)。
軽二輪自動車の廃車手続費用 | |
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「126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止の場合には「500円」の手数料がかかります(解体費用は別途必要です)。
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