廃車 手続 方法

廃車って、手続きが難しそう・・・、面倒くさそう・・・と思われているためか、行政書士の方などに手続を依頼する場合が多いようですが、実際にはどのような手続きが必要なのでしょうか?また、一口に廃車といっても、その目的によって大きく分けると3種類の廃車 手続、抹消登録の手続きがあります。ここではその種類ごとに手続方法を説明していますので、自分で廃車手続きを行う場合の参考にしてください。また廃車手続を自分で行うか、行政書士などに依頼するか悩んでいる方も、廃車ってどのような手続きを行うのかを確認し、自分で行うかどうかを決めましょう!もちろん、廃車手続きを行政書士に依頼する場合でも、廃車はどのような流れで行うのかを知っておいても損はないと思いますよ。

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廃車 手続 方法一覧

永久抹消登録(返納届け)の手続き方法
普通自動車(小型自動車)を二度と乗らなくなった場合に行う廃車手続きを「永久抹消登録」といいい、軽自動車の場合は「返納届け」という手続きになり、手続き方法はほぼ同じで、手続きを行う場所が違うだけとなります。
一時抹消登録の手続き方法
普通自動車(軽自動車)を何らかの理由によって、一時的に乗らなくなった場合に行う廃車手続きを一時抹消登録といいい、この一時抹消登録の手続きは管轄の陸運局(軽自動車検査協会)で行います。
中古車新規登録(一時抹消登録⇒再登録)
廃車(一時抹消登録)した車を再登録して公道で走らせるためには中古車新規登録の手続きが必要です。中古車新規登録の必要書類、手続きの流れ、必要になってくる費用を説明しています。
解体抹消(解体届け)の手続き方法
普通自動車を一時抹消登録した後に、やはりもう二度と乗らなくなった場合には「解体抹消」しなければなりません。手続き方法は永久抹消登録とほぼ同じで、「ナンバープレートの返納」と「自動車税の還付手続き」がなくなり、以下の手続きが必要となります。